都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第七条 # 保存樹等に関する台帳


1項

市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹 及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。