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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 :
樹木保存法
第七条
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保存樹等に関する台帳
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都市計画
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第七条
1項
市町村長は、国土交通省令で定めるところにより、保存樹 及び保存樹林に関する台帳を作成し、これを
保管しなければ
ならない。