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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 :
樹木保存法
第九条
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市町村長の助言等
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
第九条
1項
市町村長は、所有者に対し、保存樹 又は保存樹林の枯損の防止 その他その保存に関し必要な助言 又は援助をすることができる。