都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十二号 #
略称 : 樹木保存法 

第五条 # 所有者の保存義務等


1項

所有者は、保存樹 又は保存樹林について、枯損の防止 その他 その保存に努めなければならない。

2項

何人も、保存樹 又は保存樹林が大切に保存されるように協力しなければならない。