保存樹 又は保存樹林について、所有者が変更したときは、新たに所有者となつた者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十二号
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略称 : 樹木保存法
第六条 # 所有者の変更等の場合の届出
保存樹 又は保存樹林が滅失し、又は枯死したときは、所有者は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。