この法律は、公布の日から施行する。
都市モノレールの整備の促進に関する法律
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昭和四十七年法律第百二十九号
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附 則
平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
最終編集日 :
2022年 10月15日 10時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。