公園管理者は、前条第一項 又は第三項の許可の申請に係る工作物 その他の物件 又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項 又は第三項の許可を与えることができる。
一
号
電柱、電線、変圧塔 その他これらに類するもの
二
号
水道管、下水道管、ガス管 その他これらに類するもの
三
号
通路、鉄道、軌道、公共駐車場 その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四
号
郵便差出箱、信書便差出箱 又は公衆電話所
五
号
非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六
号
競技会、集会、展示会、博覧会 その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七
号
前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物 その他の物件 又は施設