都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第三十三条 # 公園予定区域等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
地方公共団体は、必要があると認めるときは、都市公園を設置すべき区域を定めることができる。
2項
国土交通大臣は、都市公園を新設しようとするときは、都市公園を設置すべき区域を定めなければならない。
3項

地方公共団体 又は国土交通大臣は、都市公園を設置すべき地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、前二項の規定による都市公園を設置すべき区域を、立体的区域とすることができる。

4項

第一項 又は第二項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され、その旨が公告された後当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても、当該都市公園を設置しようとする地方公共団体 又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、第二条の三第四条第五条第六条から第十二条まで第十三条第十四条第十九条第二十五条から第二十八条まで 及び前条の規定は、当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。

5項

地方公共団体は、第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

6項

国土交通大臣は、第二項の規定により第二条第一項第二号イの都市公園を設置すべき区域を決定しようとするときは、あらかじめ、当該都市公園が存することとなる都道府県と協議しなければならない。