公園管理者は、都市公園の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、都市公園の区域を空間 又は地下について下限を定めたもの(以下「立体的区域」という。)とすることができる。
都市公園法
第三章 立体都市公園
その区域を立体的区域とする都市公園(以下「立体都市公園」という。)の設置に関する基準については、政令で定める。
公園管理者は、立体都市公園と当該立体都市公園の区域外の建物とが一体的な構造となるときは、当該建物の所有者 又は所有者となろうとする者と次に掲げる事項を定めた協定(以下「協定」という。)を締結することができる。
この場合において、公園管理者は、当該立体都市公園の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。
協定の目的となる建物(以下「公園一体建物」という。)
公園管理者は、協定を締結した場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、協定 又はその写しを公園管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定で定めるところにより、公園一体建物 又はその敷地内の見やすい場所に、公園管理者の事務所において閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において当該協定の目的となつている公園一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
公園一体建物の所有者以外の者であつてその公園一体建物の敷地に関する所有権 又は地上権 その他の使用 若しくは収益を目的とする権利を有する者(次項において「敷地所有者等」という。)は、その公園一体建物の所有者に対する当該権利の行使が立体都市公園を支持する公園一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。
前項の場合において、公園一体建物の所有者がこれを所有するためのその敷地に関する地上権 その他の使用 又は収益を目的とする権利を有しないときは、当該公園一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、当該公園一体建物の所有者に対し、当該公園一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
公園管理者は、公園保全立体区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者 又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第一項に規定する所有者 又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取 その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転 又は除却 その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。