国の行う事業のため、第七条第一項各号に掲げる工作物 その他の物件 若しくは施設 又は同条第二項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第六条第一項 又は第三項の許可があつたものとみなす。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第九条 # 国の行う都市公園の占用の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正