都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第二十七条 # 監督処分

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公園管理者は、次の各号いずれかに該当する者に対して、この法律の規定によつてした許可 若しくは認定を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為 若しくは工事の中止、都市公園に存する工作物 その他の物件 若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転 若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な施設をすること、若しくは都市公園を原状に回復することを命ずることができる。

一 号

この法律(前条除く。以下この号において同じ。)若しくはこの法律に基づく政令の規定 又はこの法律の規定に基づく処分に違反している者

二 号
この法律の規定による許可に付した条件に違反している者
三 号
偽りその他不正な手段によりこの法律の規定による許可 又は認定を受けた者
2項

公園管理者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、この法律の規定による許可 又は認定を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

一 号
都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
二 号
都市公園の保全 又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
三 号

前二号に掲げる場合のほか、都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3項

前条第二項 若しくは第四項 又は前二項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、公園管理者は、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、公園管理者 又はその命じた者 若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

4項

公園管理者は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

5項

公園管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者 その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令。以下この条において同じ。)で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。

6項

公園管理者は、第四項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して二週間工作物等が特に貴重なものであるときは、三月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、条例で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用 若しくは手数を要するときは、条例で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7項

公園管理者は、前項に規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8項

第六項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9項

第三項から第六項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示 その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等 その他第三項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。

10項

第五項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第四項の規定により保管した工作物等(第六項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、当該工作物等を保管する公園管理者(国土交通大臣が公園管理者であるときは、国)に帰属する。