公園管理者は、この法律の規定による許可を受けた者が前条第二項の規定により処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第二十八条 # 監督処分に伴う損失の補償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による損失の補償については、公園管理者と損失を受けた者とが協議して定める。
前項の規定による協議が成立しないときは、公園管理者は、自己の見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。
この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から三十日以内に収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請することができる。
公園管理者は、第一項の規定による補償の原因となつた損失が前条第二項第三号の規定により処分をし、又は必要な措置を命じたことによるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。