この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園 又は緑地で、その設置者である地方公共団体 又は国が当該公園 又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一
号
二
号
都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園 又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園 又は緑地
次に掲げる公園 又は緑地で国が設置するもの
イ
ロ
一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園 又は緑地(ロに該当するものを除く。)
国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存 及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園 又は緑地