都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園 又は緑地で、その設置者である地方公共団体 又は国が当該公園 又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。

一 号

都市計画施設(都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園 又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園 又は緑地

二 号
次に掲げる公園 又は緑地で国が設置するもの

の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園 又は緑地(に該当するものを除く

国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存 及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園 又は緑地
2項

この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。

一 号
園路 及び広場
二 号
植栽、花壇、噴水 その他の修景施設で政令で定めるもの
三 号
休憩所、ベンチ その他の休養施設で政令で定めるもの
四 号
ぶらんこ、滑り台、砂場 その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五 号
野球場、陸上競技場、水泳プール その他の運動施設で政令で定めるもの
六 号
植物園、動物園、野外劇場 その他の教養施設で政令で定めるもの
七 号
飲食店、売店、駐車場、便所 その他の便益施設で政令で定めるもの
八 号
門、柵、管理事務所 その他の管理施設で政令で定めるもの
九 号

前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの

3項

次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。

一 号

自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園 又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園 又は国定公園の施設」という。)たる公園 又は緑地

二 号
自然公園法の規定により国立公園 又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園 又は緑地