都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第五条の二 # 公募対象公園施設の公募設置等指針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公園管理者は、飲食店、売店 その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、公園施設の設置 又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに、都市公園の利用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの(以下「公募対象公園施設」という。)について、公園施設の設置 又は管理 及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定めることができる。

2項
公募設置等指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 号
公募対象公園施設の種類
二 号
公募対象公園施設の場所
三 号
公募対象公園施設の設置 又は管理の開始の時期
四 号

公募対象公園施設の使用料(公募対象公園施設の設置 又は管理に係る使用料をいう。以下同じ。)の額の最低額

五 号

特定公園施設(公募対象公園施設の設置 又は管理を行うこととなる者との契約に基づき、公園管理者がその者に建設を行わせる園路、広場 その他の国土交通省令で定める公園施設であつて、当該公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の建設に関する事項(当該特定公園施設の建設に要する費用の負担の方法を含む。

六 号

利便増進施設(自転車駐車場、地域における催しに関する情報を提供するための看板 その他の政令で定める物件 又は施設であつて、公募対象公園施設の周辺に設置することが地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものをいう。以下同じ。)の設置に関する事項

七 号
都市公園の環境の維持 及び向上を図るための清掃 その他の措置であつて公募対象公園施設の設置 又は管理 及び利便増進施設の設置に伴い必要となるものに関する事項
八 号

第五条の五第一項の認定の有効期間

九 号

設置等予定者(公募対象公園施設に係る前条第一項の許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。)を選定するための評価の基準

十 号

前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項 その他必要な事項

3項

前項第二号の場所は、前条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが都市公園の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。

4項

第二項第四号の使用料の額の最低額は、第十八条の規定に基づく条例(国の設置に係る都市公園にあつては、同条の規定に基づく政令)で定める額を下回つてはならないものとする。

5項

第二項第八号の有効期間は、二十年を超えないものとする。

6項

公園管理者は、第二項第九号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

7項

公園管理者は、公募設置等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。