都市公園と河川、道路、下水道 その他の施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者 及び他の工作物の管理者は、当該都市公園 及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事 及び維持以外の管理を行わせることができない。
都市公園と河川、道路、下水道 その他の施設 又は工作物(以下これらを「他の工作物」という。)とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該都市公園の公園管理者 及び他の工作物の管理者は、当該都市公園 及び他の工作物の管理については、第二条の三の規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。
ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、都市公園については、都市公園に関する工事 及び維持以外の管理を行わせることができない。
前項の規定により協議が成立した場合においては、当該都市公園の公園管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。