公園管理者は、前条第一項の規定により公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者から公募設置等計画が提出されたときは、当該公募設置等計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
号
三
号
当該公募設置等計画が公募設置等指針に照らし適切なものであること。
二
号
当該公募対象公園施設が第五条第二項各号のいずれかに該当するものであること。
当該公募設置等計画を提出した者が不正 又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。