都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第十一条 # 国の設置に係る都市公園における行為の禁止等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 号
都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 号
竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 号
土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 号

前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの