都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第十七条 # 都市公園台帳

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公園管理者は、その管理する都市公園の台帳(以下この条において「都市公園台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2項
都市公園台帳の記載事項 その他その作成 及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3項

公園管理者は、都市公園台帳の閲覧を求められたときは、これを拒むことができない