都市公園の設置 及び管理に要する費用は、この法律 及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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第十二条の二 # 都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正