都市公園法

# 昭和三十一年法律第七十九号 #

第十二条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定により都道府県の負担する費用のうち、その設置 及び管理で当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該設置 及び管理による受益の限度において、当該市町村に対し、その設置 及び管理に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。