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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行の際 現に地方公共団体が設置している都市公園で、第二条の規定による改正後の都市公園法(以下「新法」という。)第二条の二の政令で定める事項が公告されていないものは、同条の規定にかかわらず、この法律の施行の日において新法の都市公園となるものとする。
3項
前項の都市公園の公園管理者は、この法律の施行の日から三月以内に、当該都市公園について新法第二条の二の政令で定める事項を公告しなければならない。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。