この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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附 則
昭和五九年八月一〇日法律第七一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 都市公園法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第五十七条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第五十七条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項 及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
# 第二十七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。