この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
都市公園法
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昭和三十一年法律第七十九号
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附 則
昭和六一年一二月四日法律第九三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月08日 20時16分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四十条 @ 都市公園法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第百六十条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により日本国有鉄道が公園管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百六十条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項 及び第三項の規定により承継法人 及び清算事業団のうち政令で定める者に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
# 第四十二条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。