この法律は、令和三年九月一日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
令和三年五月一九日法律第三六号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。