都市再生特別措置法

# 平成十四年法律第二十二号 #

附 則

令和二年六月一〇日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年十一月八日 ( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十号
最終編集日 : 2024年 11月10日 10時39分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中都市再生特別措置法第八十八条に一項を加える改正規定 並びに同法第九十条 及び第九十一条の改正規定、第二条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定、同法第三十四条第八号の次に一号を加える改正規定 並びに同条第十一号 及び第十二号の改正規定 並びに次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置

1項
前条ただし書に規定する改正規定(第一条に係る部分に限る。)の施行の日前に都市再生特別措置法第八十八条第一項 又は第二項の規定によりされた届出に係る行為については、当該改正規定による改正後の都市再生特別措置法第八十八条第五項の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。