この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(都市再生特別措置法第三十条第一項 及び第四十二条第三号の改正規定を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
平成一七年四月二七日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。