この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
平成一六年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条 並びに附則第二条から第四条まで及び第六条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第三条 並びに附則第五条 及び第七条の規定 平成十六年七月一日