この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条(都市再生特別措置法第四十七条第二項 及び第七十四条の改正規定に限る。)、第二条 並びに附則第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
平成二一年六月三日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法(以下「新都市再生特別措置法」という。)第十五条の規定により地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法(以下「旧都市再生特別措置法」という。)第十五条の規定により定められている地域整備方針は、新都市再生特別措置法第十五条の規定により定められた地域整備方針とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧都市再生特別措置法第四十六条の規定により作成されている都市再生整備計画は、新都市再生特別措置法第四十六条の規定により作成された都市再生整備計画とみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧都市再生特別措置法第四十六条の二第一項の規定により組織されている市町村都市再生整備協議会は、新都市再生特別措置法第四十六条の二第一項の規定により組織された市町村都市再生整備協議会とみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。