この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再生特別措置法
#
平成十四年法律第二十二号
#
附 則
平成二六年五月二一日法律第三九号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月10日 10時39分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の都市再生特別措置法(以下「新都市再生特別措置法」という。)第十四条の規定により都市再生基本方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法(以下「旧都市再生特別措置法」という。)第十四条の規定により定められている都市再生基本方針は、新都市再生特別措置法第十四条の規定により定められた都市再生基本方針とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧都市再生特別措置法第四十六条の二第一項の規定により組織されている市町村都市再生整備協議会は、新都市再生特別措置法第百十七条第一項の規定により組織された市町村都市再生協議会とみなす。
# 第四条
この法律の施行の際 現に旧都市再生特別措置法第七十三条第一項の規定により指定されている都市再生整備推進法人は、新都市再生特別措置法第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人とみなす。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 調整規定
この法律の施行の日が中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日前である場合には、第一条のうち都市再生特別措置法第七十二条の九を第八十条とし、同条の次に二章 及び章名を加える改正規定(同法第百十七条第一項第四号に係る部分に限る。)中「第六十一条第一項」とあるのは、「第五十一条第一項」とする。
前項の場合において、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律附則第十五条のうち都市再生特別措置法第四十六条の二第一項第四号の改正規定中「第四十六条の二第一項第四号」とあるのは、「第百十七条第一項第四号」とする。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。