この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
都市再生特別措置法
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平成十四年法律第二十二号
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附 則
平成二四年四月六日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年十一月八日
( 2024年 11月8日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の都市再生特別措置法(以下「新法」という。)第十四条 又は第十五条の規定により都市再生基本方針 又は地域整備方針が定められるまでの間は、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の都市再生特別措置法第十四条 又は第十五条の規定により定められている都市再生基本方針 又は地域整備方針は、新法第十四条 又は第十五条の規定により定められた都市再生基本方針 又は地域整備方針とみなす。
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。