都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七十一条 # 権利変換を希望しない旨の申出等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

個人施行者 若しくは再開発会社の施行の認可の公告、第十九条第一項の規定による公告 若しくは事業計画の決定 若しくは認可の公告(第六項において「施行認可の公告等」という。)又は前条第六項の規定による公告があつたときは、施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について所有権 若しくは借地権を有する者 又は施行地区内の土地(指定宅地を除く)に権原に基づき建築物を所有する者は、その公告があつた日から起算して三十日以内に、施行者に対し、第八十七条 又は第八十八条第一項 及び第二項の規定による権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権 若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を施行地区外に移転すべき旨を申し出ることができる。

2項

前項の宅地、借地権 若しくは建築物について仮登記上の権利、買戻しの特約 その他権利の消滅に関する事項の定めの登記 若しくは処分の制限の登記があるとき、又は同項の未登記の借地権の存否 若しくは帰属について争いがあるときは、それらの権利者 又は争いの相手方の同意を得なければ、同項の規定による金銭の給付の希望を申し出ることができない。

3項

施行地区内の土地(指定宅地を除く)に存する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)は、第一項の期間内に施行者に対し、第八十八条第五項の規定による借家権の取得を希望しない旨を申し出ることができる。

4項

第一項の期間経過後六月以内第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後三十日以内に、第一項 若しくは前項の規定による申出を撤回し、又は新たに第一項 若しくは前項の規定による申出をすることができる。


その三十日の期間経過後更に六月を経過しても第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始がされないときも、同様とする。

5項

事業計画を変更して従前の施行地区外の土地を新たに施行地区に編入した場合においては、

前項前段中
「第一項の期間経過後六月以内に第八十三条の規定による権利変換計画の縦覧の開始(個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業にあつては、次条第一項後段の規定による権利変換計画の認可。以下この項において同じ。)がされないときは、当該六月の期間経過後」とあるのは、
「新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 又はその変更の認可の公告があつたときは、その公告があつた日から起算して」と

する。

6項

前条第三項の規定による決定があつた場合においては、同条第六項の規定による公告があつた日から起算して三十日以内に、施行認可の公告等があつた場合 又は新たな施行地区の編入に係る事業計画の変更の公告 若しくはその変更の認可の公告があつた場合において行つた第一項 又は第三項の規定による申出を撤回することができる。

7項

第一項 又は第三項から前項までの規定による申出 又は申出の撤回は、国土交通省令で定めるところにより、書面でしなければならない。

8項

前条第八項の規定は、第一項 又は第三項の規定による申出について準用する。