都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第七条の二 # 第一種市街地再開発事業等の施行

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

市街地再開発促進区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、当該区域内の宅地について、できる限り速やかに、第一種市街地再開発事業を施行する等により、高度利用地区等に関する都市計画 及び当該市街地再開発促進区域に関する都市計画の目的を達成するよう努めなければならない。

2項

市町村は、市街地再開発促進区域に関する都市計画に係る都市計画法第二十条第一項の告示の日から起算して五年以内に、当該市街地再開発促進区域内の宅地について同法第二十九条第一項の許可がされておらず、又は第七条の九第一項第十一条第一項 若しくは第二項 若しくは第五十条の二第一項の規定による認可に係る第一種市街地再開発事業の施行地区 若しくは第百二十九条の三の規定による認定を受けた第百二十九条の二第一項の再開発事業の同条第五項第一号の再開発事業区域に含まれていない単位整備区については、施行の障害となる事由がない限り、第一種市街地再開発事業を施行するものとする。

3項

一の単位整備区の区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者が、国土交通省令で定めるところにより、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有するすべての者の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る)を得て、第一種市街地再開発事業を施行すべきことを市町村に対して要請したときは、当該市町村は、前項の期間内であつても、当該単位整備区について第一種市街地再開発事業を施行することができる。

4項

前二項の場合において、都道府県は、当該市町村と協議の上、前二項の規定による第一種市街地再開発事業を施行することができる。


当該第一種市街地再開発事業が独立行政法人都市再生機構 又は地方住宅供給公社の施行することができるものであるときは、これらの者についても、同様とする。

5項

第三項の場合において、所有権 又は借地権が数人の共有に属する宅地 又は借地があるときは、当該宅地 又は借地について所有権を有する者 又は借地権を有する者の数をそれぞれとみなし、同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計をそれぞれ当該宅地 又は借地について同意した者の数とみなし、当該宅地 又は借地の地積に同意した所有権を有する者の共有持分の割合の合計 又は同意した借地権を有する者の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積を当該宅地 又は借地について同意した者が所有する宅地の地積 又は同意した者の借地の地積とみなす。