市街地再開発促進区域内における都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為(第七条の四第一項の許可に係る建築物の建築 又は建築基準法第五十九条第一項第二号 若しくは第三号、第六十条の二第一項第二号 若しくは第三号 若しくは第六十条の三第一項第二号 若しくは第三号に該当する建築物の建築に係るものを除く。)については、都市計画法第二十九条第一項第一号の規定は適用せず、
同法第三十三条第一項中
「基準(第四項 及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)」とあるのは、
「基準(第二十九条第一項第一号の政令で定める規模未満の開発行為にあつては第二号から第十四号までに規定する基準、第二十九条第一項第一号の政令で定める規模以上の開発行為にあつては第二号(貯水施設に係る部分を除く。)に規定する基準を除き、第四項 及び第五項の条例が定められているときは当該条例で定める制限を含む。)及び市街地再開発促進区域に関する都市計画」と
読み替えて、同条の規定を適用する。