市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第五十九条第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く。)、同法第六十条の二第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く。)又は同法第六十条の三第一項第一号に該当する建築物(同項第二号 又は第三号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第七条の六まで 及び第百四十一条の二第一号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。
ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為 又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。