次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権 又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発促進区域を定めることができる。
一
号
二
号
第三条各号に掲げる条件
当該土地の区域が第三条の二第二号イ 又はロに該当しないこと。