都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三十八条 # 定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合は、定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項

第七条の九第三項第十四条 及び第十五条の規定は組合が事業計画 又は事業基本方針を変更して新たに施行地区に編入しようとする土地がある場合に、第七条の十二の規定は組合が公共施設 又は同条の政令で定める施設に関係のある事業計画の変更をしようとする場合に、第七条の十六第三項の規定は組合が施行地区の縮小 又は費用の分担に関し定款 又は事業計画 若しくは事業基本方針を変更しようとする場合に、第十五条の二の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第十六条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く)の認可の申請があつた場合に、第七条の九第二項第十七条 及び第十九条の規定は前項の規定による認可について準用する。


この場合において、

第七条の九第三項
「施行地区となるべき区域」とあり、
第十六条第一項
「施行地区となるべき区域(同項の規定による認可の申請にあつては、施行地区)」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、

第七条の九第二項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域」と、

第十九条第一項
「認可」とあるのは
「認可に係る定款 又は事業計画についての変更の認可」と、

同条第二項
「認可」とあるのは
「認可に係る定款 又は事業基本方針についての変更の認可」と、

同条第三項
「組合の成立 又は定款 若しくは事業計画」とあるのは
「定款 又は事業計画の変更」と、

「組合の成立 又は定款 若しくは事業基本方針」とあるのは
「定款 又は事業基本方針の変更」と、

「あるまでは事業計画」とあるのは
「あるまでは事業計画の変更」と、

「組合員 その他の」とあるのは
「その変更について第三十八条第一項の規定による認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の」と

読み替えるものとする。