総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第三十六条 # 総代
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十四条第二項 及び第二十六条の規定は、総代について準用する。