都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第三十六条 # 総代

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。

2項

総代の任期は、五年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

第二十四条第二項 及び第二十六条の規定は、総代について準用する。