都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十七条 # 土地の明渡しに伴う損失補償

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、前条の規定による土地 若しくは物件の引渡し 又は物件の移転により同条第一項の土地の占有者 及び物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定による損失の補償額については、施行者と前条第一項の土地の占有者 又は物件に関し権利を有する者とが協議しなければならない。

3項

施行者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。


この場合において、その期限までに前項の協議が成立していないときは、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て定めた金額を支払わなければならないものとし、その議決については、第七十九条第二項後段の規定を準用する。

4項

第二項の規定による協議が成立しないときは、施行者 又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による補償額の裁決を申請することができる。

5項

第八十五条第二項 及び第三項第九十一条第二項 及び第三項第九十二条 並びに第九十三条の規定は、第二項の規定による損失の補償について準用する。