前条第四項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金等に対してその権利を行うことができる。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第九十三条 # 物上代位
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号