施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一
号
二
号
四
号
補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができないとき。
三
号
施行者が補償金等を受けるべき者を確知することができないとき。
ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。
施行者が収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるとき。
五
号
施行者が差押え 又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁じられたとき。