差押えに係る権利については、第九十一条第一項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
ただし、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付 又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
差押えに係る権利については、第九十一条第一項の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同項の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
ただし、強制執行 若しくは担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)による代金の納付 又は滞納処分による売却代金の支払があつた後においては、この限りでない。
前項の規定により配当手続を実施すべき機関が払渡しを受けた金銭は、配当に関しては、強制執行 若しくは競売による代金 又は滞納処分による売却代金とみなし、その払渡しを受けた時が強制競売 又は競売に係る配当要求の終期の到来前であるときは、その時に配当要求の終期が到来したものとみなす。
強制競売 若しくは競売に係る売却許可決定後代金の納付前 又は滞納処分による売却決定後売却代金の支払前に第一項本文の規定による払渡しがあつたときは、売却許可決定 又は売却決定は、その効力を失う。
差押えに係る権利について第九十一条第二項の裁決があつたときは、施行者は、その補償金等を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。
施行者は、前項の場合において、収用委員会の裁決した補償金等の額に対して不服があるときは、同項の規定による払渡しをする際、自己の見積り金額を同項に規定する配当手続を実施すべき機関に通知しなければならない。
第一項 及び前二項の規定は、仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しに準用する。
施行者に補償金等の支払を命ずる判決が確定したときは、その補償金等の支払に関しては、第一項の規定による補償金等の例による。
この場合において、施行者が補償金等を配当手続を実施すべき機関に払い渡したときは、補償金等の支払を命ずる判決に基づく給付をしたものとみなす。
第一項、第四項 又は前二項の規定による補償金等の裁判所への払渡し 及びその払渡しがあつた場合における強制執行、仮差押えの執行 又は競売に関しては、最高裁判所規則で民事執行法(昭和五十四年法律第四号)又は民事保全法(平成元年法律第九十一号)の特例 その他必要な事項を、その補償金等の裁判所以外の配当手続を実施すべき機関への払渡し 及びその払渡しがあつた場合における滞納処分に関しては、政令で国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の特例 その他必要な事項を定めることができる。