都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第九十条 # 権利変換の登記

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、施行地区内の土地につき、従前の土地の表題部の登記の抹消 及び新たな土地の表題登記(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第二十号に規定する表題登記をいう。)並びに権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

2項

施行者は、権利変換期日後遅滞なく、第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物については所有権の移転の登記 及び所有権以外の権利の登記の抹消を、施行地区内のその他の建築物については権利変換手続開始の登記の抹消を申請し、又は嘱託しなければならない。

3項

権利変換期日以後においては、施行地区内の土地 及び第八十七条第二項の規定により施行者に帰属した建築物に関しては、前二項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。