都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十七条の三 # 理事長の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

理事長は、定款 又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。