都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十三条 # 役員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合に、役員として、理事三人以上 及び監事二人以上を置く。

2項

組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。