都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十五条 # 役員の任期

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

理事 及び監事の任期は、五年以内とし、補欠の理事 及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

理事 又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事 又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行なう。