理事 及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
理事 及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
前項本文の規定により選挙された理事 若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事 若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事 若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事 又は監事は、その地位を失う。