都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第二十四条 # 役員の資格、選挙及び選任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

理事 及び監事は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。


ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

2項

前項本文の規定により選挙された理事 若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事 若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事 若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事 又は監事は、その地位を失う。