都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第五十条の六 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条の十一 及び第七条の十二の規定は事業計画について、第十六条の規定は規準 及び事業計画について、それぞれ準用する。


この場合において、

第七条の十一第二項
「事業計画」とあるのは
「第一種市街地再開発事業の事業計画」と、

第七条の十二
「第七条の九第一項」とあるのは
第五十条の二第一項」と、

同条 及び第十六条第二項
「第一種市街地再開発事業」とあるのは
「市街地再開発事業」と、

同条第一項 及び第五項
「第十一条第一項 又は第三項」とあるのは
第五十条の二第一項」と、

同条第一項ただし書中
「次条各号の一」とあるのは
第五十条の七各号のいずれか」と、

同条第二項
「参加組合員」とあるのは
第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者」と

読み替えるものとする。