再開発会社の合併 若しくは分割 又は再開発会社が施行する市街地再開発事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第五十条の十二 # 再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第七条の九第二項 及び第三項、第五十条の七 並びに第五十条の八の規定は、前項の規定による認可について準用する。
この場合において、
第七条の九第二項 及び第三項中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、
第五十条の七中
「次の各号のいずれにも該当しない」とあるのは
「次の各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれにも該当せず、規準 及び事業計画の変更を伴わない」と、
同条第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と
読み替えるものとする。