都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四十三条 # 審査委員

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

組合に、この法律 及び定款で定める権限を行なわせるため、審査委員三人以上を置く。

2項

審査委員は、土地 及び建物の権利関係 又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。

3項

前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。