都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四十二条 # 賦課金等の時効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

賦課金、負担金、分担金 及び過怠金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

2項

前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。