都市再開発法

# 昭和四十四年法律第三十八号 #

第四十五条の二 # 清算中の組合の能力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。