解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
都市再開発法
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昭和四十四年法律第三十八号
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第四十五条の二 # 清算中の組合の能力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号